2008.01.17 Thursday
遺族年金に関するご相談があった。
ご相談者は30歳代の女性。18歳未満の子供さんがおられ、現在遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けられている。再婚を考えておられるとのことで、再婚後、子供が新しい夫(子供から見て義父)との養子縁組をした場合、遺族厚生年金と遺族基礎年金はどうなるかとのご相談だった。勿論、再婚によりご相談者自身の遺族年金の受給権は消滅する。
子供の受給権はどうか。
↓
★遺族基礎年金は、支給停止になる。
★遺族厚生年金は、子供に支給される。
以上が結論。子供に対する遺族厚生年金は、母親の夫(義父)と養子縁組しても、直系姻族の養子になるため失権しない。
ご相談者は30歳代の女性。18歳未満の子供さんがおられ、現在遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けられている。再婚を考えておられるとのことで、再婚後、子供が新しい夫(子供から見て義父)との養子縁組をした場合、遺族厚生年金と遺族基礎年金はどうなるかとのご相談だった。勿論、再婚によりご相談者自身の遺族年金の受給権は消滅する。
子供の受給権はどうか。
↓
★遺族基礎年金は、支給停止になる。
★遺族厚生年金は、子供に支給される。
以上が結論。子供に対する遺族厚生年金は、母親の夫(義父)と養子縁組しても、直系姻族の養子になるため失権しない。