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最近読んだ本 <心の病>をくぐりぬけて 
私は人に勧められた本は一応買ってみることにしています。

最近、神戸親和女子大学の教授(精神保健福祉士)のY先生に勧められた本で「<心の病>をくぐりぬけて 森 実恵 著」(岩波ブックレット 定価480円)はよかったです。薄い本なので1時間強ぐらいで読んでしまいました。

森さんは、統合失調症はすでに寛解されておられます。統合失調症の当事者であった森さんの病気の体験をわかりやすく書かれた本であり、かつ、精神障害者がおかれている現状と、変革の必要性を、当事者自身の言葉で社会に訴えた本です。
私自身は学ぶところは大きいと思いました。

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| メンタルヘルス | 14:17 | - | - |
熱中症という災害
記録的な猛暑が続いています。

熱中症で病院に運ばれた人はこの夏、全国で4万人を超え、死者は400人を超える事態となっています。

昨日(9月2日) NHK のクローズアップ現代の放送を見ました。
 
“新たな災害” 熱中症の脅威
(ご覧になられていない方はこちらをクリックしてください)

夜間の室内での熱中症が多いそうです。エアコンがなければ命の危険さえあるということです。
福祉のあり方も、考え直す点が出てきました。
生活保護法(昭和25年施行)で最低生活費を算出するときに、地区別の冬季加算額(11月〜3月)はあっても、暑さに対する手当は加算されていません。今後は生活保護を受給している世帯が、エアコンを使用する電気代の加算(夏季加算?)を想定した改正が必要だと思います。
私の子供(小学生ぐらい)の頃も、気温が30度を超えたら、それは感覚的にですが、すごいことでしたから、ヒートアイランド現象もここまでくるとまさに「災害」といえるでしょう。


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| 社会福祉 | 14:10 | - | - |
行方不明高齢者への年金対応
行方が分からない高齢者が全国で相次いでいます。21年10月現在、100歳以上の高齢者は約4万8千人となっていますが、何人が行方不明なのかはわかっていません。現時点で市町村から行方不明と確認された高齢者の情報を年金事務所に提出してもらい、年金受給者の場合は「年金受給者現況届」を送付し2週間以内に返信してもらう対応となったようです。期限までに現況申告書が提出されない場合は、国民年金法第73条等の規定に基づき年金の支払いは一時差し止めとなります。

このようなことは、100歳以上に関わらず、全年金受給者にもいえることです。何年か前でしたが、夫(70歳代)が行方不明で、行方不明後も夫の老齢年金を妻が受給してきたというご相談がありました。行方不明になって7年を経過したので遺族年金が受給できないかということでした。失踪宣告により死亡とみなされた場合は遺族年金が受給できますが、失踪後も受給していた夫の老齢年金は返納しなければなりません。

このように、実例は、100歳以上の高齢者に限りません。問題の根は深そうです。

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| 年金制度全般 | 13:59 | - | - |
法定免除と国民年金の保険料の還付
障害基礎年金の1.2級に該当したときは、国民年金は法定免除になります。
こちらから言わなくとも、「国民年金保険料免除理由該当届」が年金事務所から送られてきているようです。

以前は、障害基礎年金の受給権が過去5年以上に遡った場合はその過去の分の保険料を還付してくれるように手続をするのに、(ほんとうに)大変でしたが、今はあっさり返還してくれるように対応が変わったようです。

障害基礎年金を受給していても、その原因となった傷病による障害が軽快したときは、いつ 障害基礎年金が止まってしまうかはわかりません。(障害が不可逆性のものであればまた話は別ですが)

 障害基礎年金を受給している人が
女「私は、国民年金の保険料をこのまま払い続けます。」
という場合は、「国民年金保険料免除理由該当届」を出さなければいいです。

この件で 年金事務所 国民年金課 に電話確認しましたが
男「将来、また何かの都合で「国民年金保険料免除理由該当届」を出せば、やはり、納付した保険料は障害基礎年金の受給権発生時点に遡って全額返還することになっているのでご注意ください。」とのことでした。

やはり、法定免除期間は、老齢基礎年金の計算の基礎になる場合、国庫負担分だけでなく、全額納付したものと同じ価値が付与されるように法律を整備する必要性があるのではないでしょうか。
そもそも、法に矛盾があるうえに、「どちらか決めてください。」と国民に難しい選択肢汗 を押しつけ、あとは「自己責任撃沈」と突き放すのはいかがなものかと思います。

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| 障害年金 | 11:43 | - | - |
障害年金の不支給事件での対応
障害年金を自分で手続をしたが不支給になったという方は世の中にはたくさんおられることと思います。
地元 宝塚市の福祉関係の方からもそのような人がおられるとのことでご相談をお受けしたり、メールで相談があったりします。

先日も、精神の疾患(統合失調症)で障害基礎年金(1.2級)が不支給になったというご相談がありました。
悲しい「病院の先生は、『通るように書いておいたからね。ラッキー』と言っておられたのに・。落ちたやん・・・down」とおっしゃるので、診断書を拝見すると、内容は全体として「障害等級3級レベルの診断書」でした。

審査請求をして、逆転勝ちということも当事務所では過去何例もありますが、その確率自体は大変低いと思います。
審査請求は認定基準に沿って論理的に書かなければ勝ち目はありませんし、そもそも最初の裁定請求で失敗している部分については取り返しがつかない場合もあります。そのあたりはケースバイケースですが、事後重症で裁定請求を仕切り直した方がベターと判断されるケースが多いのが実際です。

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| 障害年金 | 16:26 | - | - |
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